| 第35条【所有権を取得することができない物件】 |
| 1号 |
法令の規定によりその所持が禁止されている物(法令の規定による許可その他の処分により所持することができる物であって政令で定めるものを除く。) |
| 2号 |
個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証する文書,図画又は電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)
| ○具体例: |
運転免許証,社員証・職員証等の身分証明書,住民票の写し,戸籍謄本,旅券,健康保険証,預貯金通帳,クレジットカード,キャッシュカード,定期券等 |
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| 3号 |
個人の秘密に属する事項が記録された文書,図画又は電磁的記録
| ○具体例: |
手帳,日記帳,家計簿,備忘録,カルテ,個人的な記録が保存されているパソコン・電子手帳(携帯情報端末)等 |
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| 4号 |
遺失者又はその関係者と認められる個人の住所又は連絡先が記録された文書,図画又は電磁的記録
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| 5号 |
個人情報データベース等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人情報データベース等をいう。)が記録された文書,図画又は電磁的記録(広く一般に流通している文書,図画及び電磁的記録を除く。)
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