| 第4条 |
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次の各号のいずれかに該当する者は,3年以下の懲役又は50万円の罰金に処する。 |
| 1項 |
拾得者は,速やかに,拾得をした 物件を遺失者に返還し,又は警察署長に提出しなければならない。ただし,法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は,速やかに,これを警察署長に提出しなければならない。 |
| 2項 |
施設において物件(埋蔵物を除く。第3節において同じ。)の拾得をした拾得者(当該施設の施設占有者を除く。)は,前項の規定にかかわらず,速やかに,当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない。 |
| 3項 |
前2項の規定は,動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第35条第2項に規定する犬又はねこに該当する物件について同項の規定による引取りの求めを行った拾得者については,適用しない。 |